第2回目は「950(キューゴーマル)登録」についてのまとめです。950登録は乗用車(ヘッド車)がトレーラをけん引できる証明を車検証に記載しないといけない大切な申請になります。
管理人
キャンピングトレーラ購入に向けて頑張ります!
サクッとまとめます。
950登録申請について
冒頭でも記載していますが簡単に言うと「ヘッド車がけん引できる車両サイズを明確に証明しておくための申請」になります。というのもヘッド車の構造によっては牽引できる車両が変わってくるので、全ての車で同じ規格のトレーラがけん引できるわけではありません。
管理人
申請しなくてもけん引できるっしょ?
運輸局には自動車メーカーの諸元表が揃っているので、それを元に計算して数値を出してくれます。
ちなみに950登録をせずにキャンピングトレーラを牽引すると「道路運送車両法違反」になるそうです。
管理人
トレーラ側の車検証にも記載が必要
ナンバープレート記載の運輸局で申請
個人的に困ったことは「950登録申請」はナンバープレートに記載の運輸局で申請しないといけません。私の場合は神奈川県に住んでいるのですが、車を購入した当初は東京だったためナンバープレートに記載の運輸局まで行くことになってしまいました。
まだ隣県だったからよかったものの遠くの県だったら大変だったでしょう。
管理人
登録申請は無料です
自身で書く部分はこちら
ちなみに申請・登録料などはなく0円です。
総評・まとめ
初めてのことばかりで色々と大変ですが一歩ずつ着実にトレーラ購入に向けて進んで行っています。
管理人
さて、どんなトレーラにしようか?!
次回はヒッチメンバー取付けについてまとめたいと思います。